省エネ法

増築部分が200㎡以下の平屋なら、省エネ適判は省略できる?よくある誤解と正しい判定【2026年最新版】

増築部分が200㎡以下の平屋なら、省エネ適判は省略できる?よくある誤解と正しい判定【2026年最新版】
目次

はじめに

「増築部分が200㎡以下の平屋だから、省エネ適判は省略できるはず」
「平屋の増築なら、確認申請の審査も省エネ適判もいらなかったはずでは」
「適合義務はあるけど、適判までは出さなくていいのか分からない」

2025年4月の建築物省エネ法改正以降、増築の現場でこの判断に迷う声が増えています。ここで先に、いちばん大事な区別を置きます。

新3号(平屋かつ延べ200㎡以下)で省略できるのは、審査機関での省エネ適判の審査です。適合義務は残ります。 計算して基準に適合していることを、設計者側で保証する必要があります。

そのうえで、判定の基準は増築部分の面積ではなく、増築後の建築物全体が「平屋かつ延べ面積200㎡以下(いわゆる新3号建築物)」に該当するかどうかです。「増築部分が200㎡以下の平屋」だけでは、審査の省略は使えません。ここを取り違えると、「適判は出さなくてよいと思って進めたのに、確認申請の直前で審査機関への提出が必要だと判明する」という手戻りが起きます。

本記事では、審査機関の適判審査を省略できるケースと、提出が必要なケースを、具体例と判定フローで整理します。

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先に結論:審査を省略できるかの判定は「増築部分」ではなく「増築後の全体」

国土交通省の講習テキストでは、増改築の省エネ適判について次のように整理されています。

増改築部分の床面積が10㎡を超え、増改築後の建築物の規模が建築基準法第6条第1項第1号または第2号に該当する場合に、増改築に係る省エネ適判が必要です。

出典:国土交通省「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の改正等に伴う講習テキスト」

ここでいう「適判が必要」は、審査機関に計画を提出し、第三者審査を受けることです。新3号に当たればこの審査は省略できますが、適合義務まで消えるわけではありません。

つまり、審査機関への適判提出が要るかどうかは次の2点で決まります。

  1. 増築部分が10㎡超か(10㎡以下なら適合義務そのものが対象外)
  2. 増築後の建物全体が、新1号・新2号か、新3号(平屋かつ200㎡以下)か

「増築部分が平屋で200㎡以下」は、2番目の条件を満たす材料にはなりますが、それだけでは足りません。既存部分と足したあとの全体で見る必要があります。

見るもの何に効くか
増築部分の床面積適合義務の対象になるか(10㎡超かどうか)/計算の対象範囲
増築後の建物全体の階数・延べ面積審査機関での適判審査を省略できるか(新3号なら省略の可能性)

この2つは別物です。混同しやすいので、先に分けて覚えておくと判定が速くなります。新3号に該当しても、適合義務は残るので、設計者側で計算(または仕様基準)により適合を保証します。省略できるのは審査機関での審査です。


「適合義務」と「審査機関での適判審査」は別物

2025年4月以降、床面積10㎡を超える新築・増改築は、原則として省エネ基準への適合が義務です。適合義務があることと、登録省エネ判定機関など審査機関での適判審査を受けることはイコールではありません。

新3号に当たる増築で起きることは、次の整理です。

適合義務はある。計算して適合していることを設計者側で保証する。省略できるのは、審査機関での審査だけ。

適合義務審査機関での適判審査
意味省エネ基準を満たすこと。設計者側が計算または仕様基準で適合を保証する適判機関等が、提出された計画の適合を第三者として審査すること
10㎡超の増築原則あり(増築部分のみ)新3号などの条件を満たせば省略できる
省略できる場合適用除外建築物、10㎡以下など(このとき義務自体がない)新3号+建築士関与、仕様基準の住宅など
審査を省略したあと適合の保証は設計者側に残る。計算や仕様確認は省略できない

国交省のFAQでも、「新3号で省エネ適判が不要になる場合でも、延べ床面積10㎡超の建築行為は省エネ基準適合義務の対象」と明記されています。

出典:改正建築物省エネ法オンライン講座 FAQ

「適判が不要」という言葉だけだと、計算しなくてよいように聞こえます。実際に不要になるのは審査機関への提出と、そこでの審査です。


2025年改正で増築のルールはどう変わったか

増築の話で、もうひとつ押さえておきたい変更があります。適合を見る範囲です。

項目2025年3月まで2025年4月以降
適合を見る範囲増改築後の建物全体増改築部分のみ
10㎡超の増築規模・用途により届出・説明義務など原則、適合義務
計算の対象既存部分も含めて評価増築部分のみ(既存は対象外)

従来は、既存部分が大きいと全体のBEIが足を引っ張り、増築そのものが進みにくくなることがありました。改正後は増築部分だけを適合させればよいため、既存建物への増築はやりやすくなっています。

一方で、「計算対象は増築部分だけ」と「審査機関への適判提出の要否は増築後の全体で見る」が同時に成り立つため、ここが現場の混乱ポイントになっています。

増築時の外皮・一次エネの評価方法は、既存記事「2025年4月改正の省エネ法における増築の変更点とポイント」で解説しています。

注意:ここでいう「増改築」は建築基準法上の増改築です。いわゆるリフォーム(修繕・模様替え)や、別棟による敷地内の新築は、増築のルールではなく新築のルールで判定します。


新3号建築物とは何か(平屋かつ200㎡以下)

省エネ適判の省略は、建築基準法の確認申請の区分と連動しています。2025年4月の4号特例見直し後、いわゆる「新3号建築物」がポイントです。

区分の目安内容確認申請適合義務審査機関での適判審査
新1号・新2号2階建て以上、または延べ200㎡超など必要あり(10㎡超)原則、提出が必要
新3号平屋かつ延べ面積200㎡以下区域・建築士関与によるあり(10㎡超)省略できる場合が多い

新3号に該当する場合の手続きは、立地と建築士の関与で分かれます。どの行も、10㎡超なら適合義務は残ります。

条件建築確認審査機関での適判審査適合義務(設計者側の保証)
都市計画区域・準都市計画区域の外で、平屋かつ200㎡以下原則不要省略あり(10㎡超なら計算等で適合を保証)
都市計画区域・準都市計画区域内で、平屋かつ200㎡以下、かつ建築士が設計・工事監理必要(審査省略あり)省略あり(同上)
上記でも建築士が関与しない確認申請の審査対象省略条件を満たさないあり

出典:国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について」

新築の平屋200㎡以下については「平屋で200㎡以下の建物は省エネ適判が省略される」でも解説しています。増築でも考え方は同じで、判定対象が「増築後の1棟」になる点が違います。


具体例で見る:審査機関への提出は要るか

数字で見た方が早いので、典型的な4パターンを置きます。いずれも増築部分は10㎡超、適用除外建築物ではない前提です。どのケースも適合義務はあります。 分かれるのは、審査機関での適判審査を省略できるかどうかです。

ケースA:増築後も平屋200㎡以下 → 審査は省略できる(条件付き)。適合義務は残る

面積・階数
既存平屋 80㎡
増築平屋 50㎡
増築後平屋 130㎡

増築後の全体が新3号です。都市計画区域内で建築士が設計・監理していれば、審査機関での適判審査は省略できます。増築部分50㎡の適合義務は残るので、住宅なら仕様基準、非住宅なら省エネ計算で、設計者側が基準適合を保証します。

ケースB:増築部分は200㎡以下でも、増築後が200㎡超 → 審査機関への提出が必要

面積・階数
既存平屋 150㎡
増築平屋 80㎡
増築後平屋 230㎡

増築部分は80㎡で200㎡以下、平屋です。しかし増築後の全体は230㎡なので新3号ではありません。「増築部分が200㎡以下の平屋」でも、審査機関での適判審査は原則必要です。適合させる範囲は増築部分だけです。

ここが、今回いちばん多い誤解です。

ケースC:増築部分は平屋でも、既存が2階建て → 審査機関への提出が必要

面積・階数
既存2階建て 180㎡
増築平屋部分 40㎡
増築後2階建て 220㎡

増築そのものは平屋でも、建物全体が2階建てなら新3号にはなりません。審査機関での適判審査は原則必要です。適合義務も、増築部分について残ります。

ケースD:別棟で平屋200㎡以下を新築する → 新築の新3号で判定

敷地内に別棟を建てる場合は、建築基準法上の「増築」ではなく、その棟の新築として見ます。別棟自体が平屋かつ200㎡以下なら、新3号として審査機関の適判審査を省略できます。適合義務は残るので、その棟について設計者側で適合を保証します。つながった増築(ケースB)と別棟新築では、判定の単位が「1棟」であることがポイントです。


判定フロー:この順で見れば迷わない

現場では、次の順で確認すると早いです。

  1. 増築部分は10㎡超か
    → 10㎡以下なら、適合義務も審査機関への提出も対象外
  2. 適用除外か(居室がなく空調不要な倉庫・駐車場、歴史的建造物、仮設など)
    → 除外なら対象外
  3. つながった増築か、別棟の新築か
    → 別棟なら、その棟を新築として判定する
  4. 増築後の1棟は、平屋かつ延べ200㎡以下か
    → Yes:新3号。適合義務は残る。区域と建築士関与を確認し、審査機関での適判審査を省略できるかを見る
    → No:適合義務あり。原則、審査機関へ適判を提出する
  5. 住宅で、仕様基準(または誘導仕様基準)だけで適合を確認できるか
    → Yes:規模にかかわらず審査機関での適判審査を省略できる(確認申請の中で適合を確認)
    → 非住宅は仕様基準がないため、設計者側の計算が必要

住宅の仕様基準は、新3号かどうかに関係なく、審査機関での適判審査を省略できるルートです。一方、非住宅は仕様基準がないため、新3号で審査を省略できても計算そのものは必要です。設計者側が適合を保証します。


審査を省略できても、実務で残る作業

審査機関での適判審査が不要でも、何もしなくてよいわけではありません。残るのは適合義務です。計算して適合していることを、設計者側で保証します。用途別に整理します。

住宅の場合

  • 仕様ルート: 増築部分の外皮(屋根・天井、外壁、開口部、床)と設備が仕様基準に適合すること
  • 計算ルート: 仕様基準で収まらない場合は計算が必要。計算する場合は、規模によっては審査機関への適判提出が必要になる
  • 長期優良住宅の認定や設計住宅性能評価書を活用できる場合は、確認申請側で適合を確認する扱いになる

非住宅の場合

  • 仕様基準がないため、増築部分の省エネ計算が必要
  • 増築部分の非住宅用途が300㎡未満なら、モデル建物法(小規模版)が使える
  • 新3号で審査機関の適判審査を省略できても、計算書は建築士が確認し、確認申請に必要な図書として整える。適合の保証は設計者側に残る

計算方法の選び方は、記事「モデル建物法(小規模版)とは?」も参照してください。

都市計画区域外の新3号

確認申請・完了検査自体が原則不要です。審査機関での適判審査も省略されますが、10㎡超なら適合義務は残ります。 着工前に、増築部分が基準を満たしていることを設計者側で計算・確認し、保証できる状態にしておく必要があります。


審査機関へ適判を提出する増築で、特に注意したいこと

増築後が新1号・新2号になり、審査機関での適判審査が必要になった場合は、次の3点を早めに押さえておくと安全です。

1. 計算対象は「増築部分だけ」

審査機関への提出が必要でも、適合させるのは増築部分です。既存部分の断熱改修まで求められません。非住宅なら増築部分のみで一次エネを評価します。

2. 2026年4月以降の基準引き上げ

中規模非住宅(300㎡以上2,000㎡未満)は、2026年4月以降に省エネ適判を申請する案件からBEIの基準が引き上がっています。増築で審査機関へ適判を提出する物件は、用途ごとの新基準(BEI 0.75〜0.85)が適用されないかを、申請前に確認してください。

用途別の基準値と適合率は「法改正3ヶ月半で見えてきた適合率と審査混雑の実態」でも整理しています。
※入稿時:記事⑧の公開URLに差し替え

3. 審査期間と図面の整合

審査機関へ適判を提出する場合、確認済証の前に適判通知書が必要です。増築は既存図と増築図の整合が崩れやすく、不備指摘の原因になりがちです。提出前に、確認申請図と省エネ計算の対象範囲(増築部分)が一致しているかを見ておくと、手戻りを減らせます。

BEIが基準に届かない場合の見直し方は「省エネ計算でBEIが基準値を超えてしまった!原因と7つの改善対策」を参照してください。


よくある質問

Q. 増築部分が200㎡以下の平屋なら、必ず適判審査は不要ですか?
A. いいえ。増築後の建物全体が平屋かつ200㎡以下(新3号)であることが、審査省略の条件です。増築部分だけが200㎡以下でも、既存と足して200㎡を超える、または2階建てになる場合は、原則として審査機関へ適判を提出します。適合義務は、新3号でも残ります。

Q. 審査機関の適判を省略できれば、省エネ計算も不要ですか?
A. 不要になるのは審査機関での審査です。10㎡超の増築は適合義務が残るので、計算して適合していることを設計者側で保証します。住宅は仕様基準で確認できることがありますが、非住宅は計算が必要です。

Q. 既存が200㎡超の平屋に、10㎡超〜200㎡以下を増築する場合は?
A. 増築後も200㎡超なので新3号ではありません。審査機関での適判審査は原則必要です。適合させるのは増築部分のみです。

Q. 減築と増築を同時に行い、延べ面積が増えなければ対象外ですか?
A. 国交省FAQでは、同時に減築しても、10㎡超の増築があれば適合義務の対象になるとされています。延べ面積が純増しないことだけでは外れません。

Q. 任意で適判を受けることはできますか?
A. できます。省略できる場合でも、適判を受けること自体は妨げられません。確認申請側の運用や、後工程のBELSなどを見据えて任意提出するケースもあります。


まとめ:省略できるのは審査だけ。適合の保証は設計者側に残る

増築で審査機関の適判審査を省略できるかを、一文でまとめると次のとおりです。

増築部分が200㎡以下の平屋であることだけでは足りない。増築後の1棟が平屋かつ延べ200㎡以下(新3号)で、所定の条件を満たすときに、審査機関での適判審査を省略できる。ただし10㎡超なら適合義務は残る。計算して適合していることを、設計者側で保証する。

  • 適合義務の範囲 → 増築部分(10㎡超)。設計者側が計算または仕様基準で適合を保証する
  • 審査機関での適判審査を省略できるか → 増築後の建物全体が新3号かどうか
  • 審査の省略 ≠ 計算・仕様確認の省略
  • 住宅は仕様基準で、規模を問わず審査を省略できるルートがある
  • 非住宅は仕様基準がない。新3号でも計算は必要
  • 別棟は増築ではなく、その棟の新築として判定する

「既存150㎡の平屋に80㎡増築する」ような、現場でよくある規模こそ、部分と全体の取り違えが起きやすい案件です。着工前に、増築後の階数と延べ面積だけは一度確認しておくことをおすすめします。

増築部分の計算が必要になった、審査機関へ出すかどうかが既存図だけでは判断しきれない、という場合は、図面の段階で一度整理しておくと、確認申請直前の手戻りを防げます。


参考文献・出典

出典URL
国土交通省「省エネ基準適合義務の対象拡大について」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/01.html
国土交通省「適合性判定の手続き・審査の合理化について」https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/02.html
国土交通省「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令の改正等に伴う講習テキスト」https://www.mlit.go.jp/common/001890253.pdf
改正建築物省エネ法オンライン講座 FAQhttps://www.shoenehou-online.mlit.go.jp/faq/energy-saving/
国交省「省エネ基準適合義務制度等に係る手続きマニュアル」https://www.shoenehou-online.mlit.go.jp/wp-content/themes/shoenehou202210/doc/b13/01.pdf
横浜市「建築物省エネ法の規制措置・対象建築物」https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kenchiku/kankyo-shoene/sho-ene/29syouene.html
ECOcal「平屋で200㎡以下の建物は省エネ適判が省略される」https://www.ecocal.top/eco-6/
ECOcal「2025年4月改正の省エネ法における増築の変更点とポイント」https://www.ecocal.top/eco-14/
ECOcal「省エネ計算でBEIが基準値を超えてしまった!原因と7つの改善対策」https://www.ecocal.top/bei-kaizen-taisaku/

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